弊所では、産業医・顧問医・スポット医による労働保健サービス等を受託可能です。
契約形態の比較:産業医、顧問医、スポット医師の違い
常時使用する労働者が50人以上の事業場では、産業医を選任しなければなりません。常時使用する労働者が50人未満の場合でも、メンタルヘルス対策のためのストレスチェックの義務化が2025年中の法改正が予定されており、産業医と同様の業務を行う医師を選任する必要があり、このような医師を一般的に顧問医と呼びます。また、長時間労働者面談やストレスチェック面談について、1回のみ医師の面談を依頼したいという場面において、スポットの契約で医師を依頼することがありますが、これを一般的にスポット医師といいます。
弊所は、産業医、顧問医、スポット医師も対応可能です。顧問医については、産業医のように法定の訪問義務がないため、費用についても抑えることができます。
