顧問医について

常時使用する労働者が50人未満の事業所の場合でも、メンタルヘルス対策のためのストレスチェックの義務化が2025年中の法改正が予定されており、産業医と同様の業務を行う医師を選任する必要があり、このような医師を一般的に顧問医と呼びます。産業医としての選任義務はありませんが、健康管理、ストレスチェックは義務化されることが予定されているため、その対応が必要と考えられています。

・主な業務は、健康管理やストレスチェックになります。

・業務内容として、産業医に法定業務に準じた業務を要望に応じて行います。選任義務はないため、職場巡視は必須ではありません。

・産業医と比較し、訪問義務がないため費用を抑えられます。