産業医について

※常時使用する労働者が50人以上の事業場では、産業医を選任しなければなりません(労働安全衛生法)。これは選任義務になります。選任目的も、法定のためもあり、健康管理、メンタルヘルス対策、健康経営など行います。50人以上の事業所では、産業医、衛生管理者を選任する義務があり、業種によっては、安全管理者の選任も必要になります。

 産業医は、事業所において労働者の健康管理と医学に関する専門的知識を必要とする業務を行う医師のことです。主な職務は、

①健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること

②長時間労働者に対する面接指導などの実施、並びにその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること

③ストレスチェックの実施、その後の面接指導の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること

④作業環境の維持管理に関すること

⑤作業の管理に関すること

⑥①~⑤に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること

⑦健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること

⑧衛生教育に関すること

⑨労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること

⑩原則として少なくとも月に一回職場巡視を行い、作業方法や衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じること

⑪衛生委員会または安全衛生委員会への出席

以上の職務があります。弊所は、これらの業務をご依頼企業様の要望に合わせ、各企業様にあった業務の提供を行います。